タイヤ規定 ― 2017/06/23 16:57
独立行政法人「自動車技術総合機構」より、本年度の6月22日以降の車検基準の変更が発表されました。
https://www.naltec.go.jp/topics/fkoifn0000004i2j-att/fkoifn0000004i3n.pdf
この中には下記のような記述が含まれていました、
「回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。この場合において、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員 10 人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2 平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が 10mm 未満の場合には「外側方向に突出していないもの」とみなす。」
要は「タイヤがフェンダーの真上に入っていれば、前30度後50度部分に関しては飛び出しが10mm以内であれば車検適合とする。」になりました。
ただ、これは一般車両に関してなので、JAF統括イベントのナンバー付クラス車両(B車両を除く)はJAFの規則が改正されるまでは従来の通りの規定が適用されると思われるので留意して下さい。
https://www.naltec.go.jp/topics/fkoifn0000004i2j-att/fkoifn0000004i3n.pdf
この中には下記のような記述が含まれていました、
「回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。この場合において、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員 10 人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2 平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が 10mm 未満の場合には「外側方向に突出していないもの」とみなす。」
要は「タイヤがフェンダーの真上に入っていれば、前30度後50度部分に関しては飛び出しが10mm以内であれば車検適合とする。」になりました。
ただ、これは一般車両に関してなので、JAF統括イベントのナンバー付クラス車両(B車両を除く)はJAFの規則が改正されるまでは従来の通りの規定が適用されると思われるので留意して下さい。
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